運転免許証をお持ちの方にはあるあるのお話。
運転免許証の更新はいつの間にかやってきますよね^^;
公安委員会から免許更新の通知はがきが届いて、あっ!今年だと気づく方も多いのではと思います。
免許証にも有効期限は目立つように記されていますが、普段から気にしているという方は運転を職業としておられる方以外では少ないのではないでしょうか。
気づかないうちに期限切れとなったら免許が失効かも!?とドキドキしますね。
免許更新の通知はがきが届かない時には、一体どうしたらいいのでしょうか。
今回は、免許更新についてのお話をしますので、最後までお付き合いくださいね!
免許更新のハガキが来ない失効しちゃった?
免許更新の年になって、気づいたら誕生日も近づいていると不安に...。
免許更新の通知はがきはいつ届くのかと待っている方もいるかもしれません。
この通知はがきは、免許更新にあたる年の誕生日より35日~40日前に免許証に記載されている住所に届く決まりになっています。
通知はがきが届いていない多くの場合の原因として、住所変更を忘れていたというのがあげられます。
もし届いてない場合、今の住所に引っ越してから住所変更の手続きをしているか確認をしましょう。
転勤や引っ越しの回数が頻繁に多い方は、うっかり忘れていたという可能性もあるかと思います。
引っ越しをした際に市役所や町役場で住民票の変更は済んでるけど?
と思っている方も気をつけてください。
免許証の住所変更は、市役所や町役場で行う転入手続きや住民票の変更とは異なります。
免許証の住所変更がされているかを確認方法としては、免許証の裏面を見て裏面に変更の記載が無い場合、以前の住所のままになっている可能性があります。
また、裏面に変更の記載があっても、引っ越しをしている人で住所変更を運転免許センターでしなかった人も考えられます。
住所変更を警察署に届けても、運転免許センターには届け出がされないという実例が何件かあります。
稀にあるケースですが、それ以外では郵便事故などで通知はがきが来ないという場合もあります。
免許更新の通知はがきが来ない、かつ自分の誕生日が間近にも関わらず、いつ届くの?と不安でしたら、お住まいの管轄の免許センターに問い合わせてみた方がいいでしょう。
通知はがきが来ない、というだけでなく、通知はがきは来たけど紛失してしまった場合もあるかと思います。
しかし、通知はがきが無くても免許更新は可能です。
運転免許の更新手続きは、更新年の誕生日の前後1ヶ月内に免許証を持参して運転免許試験場や免許センターへ行けば免許更新は可能ですので安心してください。
免許更新と住所変更は同時にできる?
引っ越し等で住所が変わった場合、免許証に記載される住所も変更する必要があります。
住所変更の手続きは、引っ越し先の住所を管轄する警察署か、運転免許試験場や免許センターで行うことが可能です。
大阪府の場合を例にしますね。
(大阪府警察のHPより引用)
まず、手続きは同時にできます。
住所変更手続きでは、住民票の写し又は郵便物等で新しい住所が確認できるものが必要となります。
運転免許証の更新手続きは「更新手続」、住所、本籍又は氏名の変更手続きは「運転免許証記載事項変更届」のページに掲載していますのでご覧下さい。
※「住民票の写し」でマンション等の部屋番号が記載されていない場合は、部屋番号が記載された本人の健康保険証又は本人宛の消印のある郵便物等を持参して下さい。
◆警察署で住所変更手続きを行う場合、持っていく必要のある書類は以下の通り。
•運転免許証
•運転免許証更新の通知はがき
•印鑑
※都道府県によって不要な場合もあります
•更新手数料
(印紙代です。通知はがきに記載されています)
•住所を確認できる書類
(住民票の写しや年金手帳等)
•高齢者講習終了証明書
(70歳以上の方)
•その他、条件で必要な眼鏡など
また、他都道府県から引っ越してきた場合、住所変更の手続きに写真(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cmで過去6ヶ月以内に撮られたもの)が必要になる場合もあるので、引っ越し先を管轄する免許センターや警察署へ事前に調べて確認しておいた方がよさそうです。
しかし、引っ越しをしている人で住所変更を運転免許センターでしなかった場合、次の通知はがきが届かないケースも実際にあります。
引っ越しをされて住所変更の手続きはできるだけ面倒でも、警察署ではなく免許センターへ行くことを強くおすすめいたします。
やむを得ない事情により警察署で手続きをされる場合は次の更新時期は注意が必要です。
免許の更新は警察署ならどこでもいいの?
免許の更新手続きは、基本的にその免許を取得した運転免許試験場や免許センターで行いますが、ある条件を満たしていれば、警察署でも更新手続きを行うことができます。
警察署で免許更新の手続きを行うには、基本、ゴールド免許である必要があります。
ゴールド免許とは、有効期限のところに色付けされてますよね?
あの部分がゴールドなんです。
運転免許の有効期限満了日までの過去5年間で、一度も事故や違反を起こしていない優良ドライバーに交付されます。
警察署での免許更新は、警察のお世話になっていない優良ドライバーだけに与えられる、お得な特典のようなものだといえますね^^
ただ、地域によっては免許更新手続きを行うことができない警察署や、ゴールド免許でなくても更新手続きを行うことができる警察署、更新手続きはしたものの更新された免許証の受取りが当日中にはできない警察署も中には存在していますので、最寄りの警察署について事前に調べておくほうがいいでしょう。
また、都心部の警察署の場合、周辺に駐車場がないところやあっても数が少なく入れられないことも考えられますので、電車やバスなどの公共交通機関で行った方が安心ですね!
期間前更新も実はあった!
免許更新期間の特例があります!
海外旅行、留学、出張、海外赴任、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため期間内に手続できない場合は、通常の更新期間前に手続ができるのです。
この場合には、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるものが必要となります。
◆手続きに必要なものとして
・海外渡航予定の方
⇒パスポート、船員手帳
・入院や出産予定の方
⇒診断書、母子手帳
ただし警察署での期間前更新は、やむを得ない理由が出産又は病気入院の場合に限ります。
受付は通常の更新手続同様、休日を除く平日のみです。
しかし☆
事前更新の場合、ひとつデメリットがあります。
有効期間が通常の更新手続きの期間よりも短くなるんですね~。
期限切れで慌てるよりいいと思われる方は、こちらの方法で更新すると安心ではないでしょうか。
詳細はお住まいの管轄の免許センターへご確認くださいね。
まとめ
免許更新の通知はがきが来ないから大丈夫だと安易に考えていては、いつの間にか期限が切れて、免許が失効してしまう可能性があります(´;ω;`)
「はがきは必ず届くもの。だから届いたら更新すれば大丈夫!」
と、通知が来るのを待つばかりなのは止めましょう!
自分の身は自分で守ろう、自分でちゃんと管理しよう!という気持ちで、毎年自分の誕生日が近づいたときには、有効期限内かどうかを確認するように気を付けたいものです。
免許証に書かれている期限は、しっかり自分で把握できるように筆者も気にしてみます!